FP3級から学ぶことのできる相続に関する知識
FP3級からでも日頃から役立つことがいろいろと学べます。今回は、数多くあるFP3級のジャンルのなかから、「相続」の分野を切り取って記載していきたいと思います。相続というジャンルは、しっかりと理解しておかないと、急に必要になった時に困ると思います。その時のために、この中々よくわからないジャンルをこの記事を読むことで、理解を深めてもらえれば幸いです。
相続とは?
死亡した人(被相続人と呼びます)の財産を、残された人(相続人)が引継ぐことを言う。この時の財産には、プラスになる資産は当然含まれるものの、負債も含まれてしまいます。
相続人について
相続人とは基本的に財産を相続する人のことを言います。民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っています。
配偶者は常に相続人となるが、被相続人と一定の血縁関係がある相続人には優先順位があります。
本来相続の権利があった血縁関係のある相続人がなくなっている場合、その子供が相続人となることができます。
※よく突然相続人として名乗りを上げるのはこのあたりの人となります。このあたりは法律として決まっていることなので、そういうものとして捉えるしか仕方がありません。もらう権利があるのですから。
子供の種類
普通の子供以外に、養子(養子縁組により子供となった者)、非嫡出子、胎児も含まれて考えれる。
普通養子:実父母との関係性を存続したまま、養父母と関係性がある
特別養子:実父母との関係性を断ち切った上で、養父母と関係性がある
非嫡子:正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子。被相続人が男性の場合は、認知してもらうことが必要。
胎児:被相続人の死亡時に生まれていない子。
上記子どもには四つの種類があるが、基本的にこれらの子供は相続の順位は全て同順位となる。
代襲相続
被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥、姪】等が相続財産を受け継ぐことをいう。
- 子は再代襲、再々代襲がある。
- 兄弟姉妹が死亡している場合、兄弟姉妹の子までしか代襲相続は認められない。
- 直系尊属については、代襲相続は生じない
遺産分割
遺産分割のタイプ
- 指定分割:遺言により相続する財産を分割していく方法
- 協議分割:相続人全員の協議によって相続財産を分割する方法
遺産分割の方法
- 現物分割:遺産を現物のまま分割する方法
- 換価分割:遺産の全部または一部をお金に換え、お金を分割する方法
- 代償分割:特定の相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人に自分の財産を払う方法。
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