聖徳太子の名言集(1)実在か伝説か?十七条憲法を定めた歴史教科書の偉人の言葉

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  1. 聖徳太子(Prince Shōtoku)
  2. 聖徳太子の名言
    1. 【原文】 一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
    2. 【原文】 二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。
    3. 【原文】 三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
    4. 【原文】 四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
    5. 【原文】 五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
    6. 【原文】 六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。
    7. 【原文】 七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
    8. 【原文】 八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。
  3. 聖徳太子の他の名言(続き)
  4. 聖徳太子関係者の名言

聖徳太子(Prince Shōtoku)

聖徳太子(しょうとくたいし、敏達天皇3年1月1日(574年2月7日) – 推古天皇30年2月22日(622年4月8日))・厩戸皇子(うまやどのみこ、うまやどのおうじ)は、飛鳥時代の皇族・政治家。「聖徳太子」は、後世の諡号。用明天皇の第二皇子、母は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女。

推古天皇のもと、蘇我馬子と協調して政治を行い、国際的緊張のなかで遣隋使を派遣するなど進んでいる中国の文化・制度を学び冠位十二階や十七条憲法を定めるなど天皇を中心とした中央集権国家体制の確立を図った他、仏教を取り入れ神道とともに厚く信仰し興隆につとめた、とされる。

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聖徳太子の名言

【原文】 一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。

【読み下し】
一に曰(い)わく、和を以(も)って貴(とうと)しとなし、忤(さから)うこと無きを宗(むね)とせよ。人みな党あり、また達(さと)れるもの少なし。ここをもって、あるいは君父(くんぷ)に順(したが)わず、また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。

【意味】
一番目に言う。仲良くすることをなによりも重要なものと考え、争いをおこさぬことを一番としなさい。一般的に、人はグループを作りたがり、よく物事を知っている人格者は少ない。
それだから、立場が上の人や父親のいうことを聞かなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし、上の者も下の者も仲良くする気持ちをもって話し合うことができるなら、自然とものごとの道理にかない、どんなこともうまくいくのである。

 

 

 

【原文】 二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之禁宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。

【読み下し】
二に曰わく、篤(あつ)く三宝(さんぼう)を敬え。三宝とは仏と法と僧となり、則(すなわ)ち四生(ししょう)の終帰、万国の極宗(ごくしゅう)なり。何(いず)れの世、何れの人かこの法を貴ばざる。人尤(はなは)だ悪(あ)しきもの鮮(すく)なし、能(よ)く教うれば従う。それ三宝に帰せずんば、何をもってか枉(まが)れるを直(ただ)さん。

【意味】
二番目に言う。しっかりと仏教を信仰しなさい。世の中にある三つの宝とは、仏・法理・僧侶のことである。それは生きている者の最後のよりどころであり、すべての国の究極のお手本となるものである。どんな世の中でも、どんな人でも、この仏教の真理を大切なものとしないことがあろうか。人間の中で極悪人は少ない。よく教育をうけたものであれば正しい道を歩むのである。ただ、それには仏教の教えを根本としなければ、どうやってねじ曲がったしまった心を元に戻せるのか。

 

 

【原文】 三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。

【読み下し】
三に曰わく、詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め。君をば則(すなわ)ち天とし、臣(しん)をば則ち地とす。天覆(おお)い地載せて四時(しじ)順行し、万気(ばんき)通うことを得(う)。地、天を覆わんと欲するときは、則ち壊(やぶ)るることを致さむのみ。ここをもって、君言(のたま)えば臣承(うけたまわ)り、上行なえば下靡(なび)く。ゆえに、詔を承けては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。

【意味】
三番目に言う。天皇の命令をうけたなら、必ず敬意を示して従いなさい。君主は天であり、臣下は地にあたる。天が地をおおい、地が天をのせている。このように四季が正しくめぐりゆき、万物の気がかようになる。それが逆に地が天を覆うとすれば、整った秩序は壊されてしまう。そのようなわけで、君主が言うことに臣下は従うべきである。上の者が行うことに、下の者はならうものだ。ゆえに天皇の命令をうけたならば、必ず敬意を示してそれに従いなさい。敬意を示して従わなければ、やがて国家社会の和は自滅してゆくことだろう。

 

 

【原文】 四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。

【読み下し】
四に曰わく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)とせよ。それ民(たみ)を治むるの本は、かならず礼にあり。上礼なきときは、下(しも)斉(ととの)わず、下礼なきときはもって必ず罪あり。ここをもって、群臣礼あるときは位次(いじ)乱れず、百姓(ひゃくせい)礼あるときは国家自(おのずか)ら治(おさ)まる。

【意味】
四番目に言う。政府の高官や一般の官僚たちは、礼の精神を基本に持つべきである。人々をおさめる基本は、かならず礼にある。上が礼法を守っていないときは下の秩序はみだれ、下の者が礼法に守っていないければ、かならず罪を犯す者が出てくる。それだから、群臣たちに礼法が保たれているときは社会の秩序も乱れず、庶民たちに礼があれば国全体として自然におさまるものだ。

 

 

【原文】 五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。

【読み下し】
五に曰わく、餮(あじわいのむさぼり)を絶ち、欲(たからのほしみ)を棄(す)てて、明らかに訴訟(うったえ)を弁(わきま)えよ。それ百姓の訟(うったえ)、一日に千事あり。一日すらなお爾(しか)り、況(いわ)んや歳(とし)を累(かさ)ぬるをや。頃(このごろ)、訟を治むる者、利を得るを常となし、賄(まいない)を見て?(ことわり)を聴く。すなわち、財あるものの訟は、石を水に投ぐるがごとく、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は則ち由(よ)る所を知らず。臣の道またここに闕(か)く。

【意味】
五番目に言う。官吏たちは酒や食事、財産への欲望を捨て、訴訟を厳正に審査するべきである。庶民の訴えは、1日に1000件もある。1日でもそうなら、年を重ねたらどうなろうか。このごろの訴訟にたずさわる者たちは、賄賂をもらうことが常識となり、賄賂の額を確認してからその人の言うことを聞いている。つまり、裕福な者の訴えは石を水中に投げるように簡単に受け入れられるのに、貧乏な者の訴えは水を石に投げるようなもので容易に聞きいれてもらえない。このため貧乏な者たちはどうしていいのかわかない。このようなことは、官吏としての道に背くことである。

 

 

【原文】 六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。

【読み下し】
六に曰わく、悪を懲(こら)し善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良き典(のり)なり。ここをもって人の善を匿(かく)すことなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。それ諂(へつら)い詐(あざむ)く者は、則ち国家を覆(くつがえ)す利器(りき)たり、人民を絶つ鋒剣(ほうけん)たり。また佞(かたま)しく媚(こ)ぶる者は、上(かみ)に対しては則ち好んで下(しも)の過(あやまち)を説き、下に逢(あ)いては則ち上の失(あやまち)を誹謗(そし)る。それかくの如(ごと)きの人は、みな君に忠なく、民(たみ)に仁(じん)なし。これ大乱の本(もと)なり。

【意味】
六番目に言う。悪いことを罰して、善いことを賞さんするのは、古くからのよいしきたりである。そこで人の善い行いは隠すことなく、悪い行いを見たら必ず正すべきである。お世辞を言ったりして媚びへつらい欺く者は、国家を転覆させる可能性のある武器であり、人民を滅ぼす鋭い剣である。また媚びへつらう者は、上と話すときには、下の者の過失を言いつけ、下と話す時には、上の者の責任を避難するものだ。これらの人たちは君主に忠義心がなく、人民に対する仁徳ももっていない。これは国家の大きな乱れの元となる。

 

 

【原文】 七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。

【読み下し】
七に曰わく、人各(おのおの)任有り。掌(つかさど)ること宜(よろ)しく濫(みだ)れざるべし。それ賢哲(けんてつ)官に任ずるときは、頌音(ほむるこえ)すなわち起こり、?者(かんじゃ)官を有(たも)つときは、禍乱(からん)すなわち繁(しげ)し。世に生れながら知るもの少なし。剋(よ)く念(おも)いて聖(ひじり)と作(な)る。事(こと)大少となく、人を得て必ず治まり、時(とき)に急緩となく、賢に遇(あ)いておのずから寛(ゆたか)なり。これに因(よ)って、国家永久にして、社稷(しゃしょく)危(あや)うきことなし。故(ゆえ)に古(いにしえ)の聖王(せいおう)は、官のために人を求め、人のために官を求めず。

【意味】
七番目に言う。世の中の人には、それぞれの役割がある。役割に応じて、自分の職務内容を忠実に実行し、権限を乱用してはいけないのである。賢明な人物が高い地位にあるときは、ほめる声がおこる。邪悪な者がその地位につけば、災いや戦乱が充満する。
世の中には、生まれながらにして、全てを知りつくしている人はあまりおらず、心がけることによって徐々に聖人になっていくものである。
物事の大小に関係なく、適任の人を得ることができれば必ずうまくいく。時代の動きの緩急に関係なく、賢者が出れば豊かにのびやかな世の中になる。これにより、国家の命は長くなり、危なくもならない。だから、昔から素晴らしい王たちは、官職に適した人を求めるが、人のために官職をもうけたりはしなかった。

 

 

 

【原文】 八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。

【読み下し】
八に曰わく、群卿百寮、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退け。公事?(もろ)きことなし、終日にも尽しがたし。ここをもって、遅く朝れば急なるに逮(およ)ばず。早く退けば事(こと)尽さず。

【意味】
八番目に言う。官吏たちは、朝早くから出勤し、夕方遅くなってから退勤しなさい。公務はうかうかできないものである。1日中かけてもすべて終えてしまうのはむずかしいのである。したがって、遅く出勤したのでは緊急の用に間に合わないし、早く退勤したのでは必ず仕事をし残してしまう。

 

聖徳太子の他の名言(続き)

聖徳太子名言集(2)実在か伝説か?十七条憲法を定めた歴史教科書の偉人の言葉

 

聖徳太子関係者の名言

蘇我馬子名言集|聖徳太子と政治を行った天皇家に仕えた偉人から学ぶ言葉